医師にありがち?転職を成功させるためには雇用契約書が重要だった!

労働条件に関する書類を見たことがない

実際に働きだしたら、採用前の説明と条件が違う

こんな経験はありませんか?

転職をする際、希望条件を絞り込んで求職活動を行いますよね。

しかし、いざ、採用される段階になると、自分の労働条件をきちんと確認できていない場合が多いです。

「口頭で説明を受けたから大丈夫」なんて思っていませんか?

大変な思いをして転職したのに、働いてみたら説明された労働条件とかけ離れていたなんてことは、よくあることです。

そんなトラブルに巻き込まれないための予防策としての雇用契約書の重要性について考えます。

雇用契約書を作成すべき理由

雇用契約書を作成すべき最大の理由は、トラブルを排除するため、この一言に尽きます。

雇用契約書自体は、法的に作成が義務付けられている書類ではありません。

したがって、口頭でも、事業主と労働者の双方が合意すれば雇用契約は成立します。

しかし、雇用契約書を作成していなかったために、言った言わないの泥沼の争いが発生してしまうケースが珍しくないのです。

雇用契約の際に作成される書類について

雇用契約を結ぶ際に作成される書類としては、労働条件通知書というものがあります。

労働条件通知書については、労働基準法に規定があります。

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

引用:e-Gov法令検索 労働基準法

さらに、明示すべき事項については、労働基準法施行規則に規定されています。

第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

 労働契約の期間に関する事項

一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

 安全及び衛生に関する事項

 職業訓練に関する事項

 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

 表彰及び制裁に関する事項

十一 休職に関する事項

引用:e-Gov法令検索 労働基準法施行規則

つまり、労働条件通知書は法律で作成が義務付けられており、労働者に提示しなければならない書類です。

「労働条件通知書が提示されるなら、雇用契約書を作成する必要はないのでは?」と思いましたよね。

その疑問については、次の項目で説明します。

労働条件通知書と雇用契約書の違い

どちらも、雇用契約の際に作成される書類ですがどのような違いがあるのでしょうか?

労働条件通知書とは、事業主が労働条件を提示するための書類です。

そのため、双方が合意したかどうかは書類上記載されません。

一方、雇用契約書は労働条件への合意を確認する書類になります。

そのため、事前に2部作成しておき、署名・捺印した上で、それぞれが保管するという形をとります。

したがって、労働条件についてトラブルが発生した時に、盾にして身を守ることができるのは、雇用契約書なのです。

雇用契約書を作成する際の注意点

それでは、雇用契約書を作成する時に注意すべきことは何でしょうか?

肝心な項目が抜けていたために、役に立たなかったなんてことがないように、次の点に注意してください。

雇用契約期間に関する事項

大切なのは、雇用期間の定めがあるのかないのかという点です。

医師は、多職種に比べて給与が高額なこともあり、現場とマッチするか確認するために、1年単位で契約を締結する病院も多いです。

ふたを開けたら雇用期間が決まっていたなんて話も珍しくありません。

勤務場所に関する事項

住所が明記されているかが重要です。

同法人が別の住所にも施設を有していた場合、自宅から遠方の就業場所になってしまう可能性もあります。

自身の希望を伝え、通勤の便のいい就業場所で働けるよう確認しましょう。

業務内容に関する事項

一般的には、担当科における診療業務全般等と記載されることが多いです。

しかし、事前に明確な取り決めをした場合には、きちんと盛り込んでおくようにしましょう。

例:「当直業務は行わない」と決めた場合
  担当科における診療業務全般
  ※ただし、当直業務は除く

労働時間、休日・休暇に関する事項

自身の希望や考え方について、きちんと伝えることが重要です。

医師の自己犠牲の上に、診療体制が成立している現場も多いのが現状かもしれません。

しかし、医師も労働者であることに変わりはなく、労働時間を明確にし、休日・休暇がきちんと確保されるべきなのです。

賃金に関する事項

「自分がもらえる給与くらい、言われなくても確認するよ」という声が聞こえてきそうですね。

しかし、賃金といっても、基本給や各種手当等、確認すべき点はたくさんあります。

提示された賃金は
・手当てを含んだ金額なのか
・残業代はどのように計算されるのか
など、細かい点まで確認するようにしましょう。

退職に関する事項

特に確認しておくべき点は、自己都合退職の手続きを行う場合の届け出時期についてです。

医師の場合、退職を希望する日の半年前から最低でも3か月前には退職を申し出るというのが一般的です。

しかし、勤務する事業所によって様々ですので、無用なトラブルを避けるためにも確認は必要でしょう。

まとめ

いかがでしたか?

トラブルを予防するための雇用契約書の重要性について、説明してきました。

採用が決まって一安心したところで、雇用契約を結ぶことになるため、確認がおろそかになりがちです。

しかし、安心して働くためにも、必要なことなのです。

働きやすい環境で働きたいですよね?

そのためには、まずは希望を伝えなければ前に進みません。

希望や譲れない条件は事前に整理して、話し合えるようにしておきましょう。

やっと採用してもらえたのに、細かい点ばかり気にしていたら、嫌がられるんじゃないかと思うかもしれません。

入職後の評価に響くんじゃないかと心配する方もいるでしょう。

自分で交渉するのが難しいと思う場合には、ぜひ、転職エージェントの利用をおすすめします。

専任の担当者がつき、求職活動に関するアドバイスから、企業との交渉事なども支援してくれます。

転職を成功させ、働きやすい環境で能力を発揮できるよう、参考にしてみてください。

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